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AI を使う外注先との契約で確かめること

フリーランスや外注先が自社の仕事に AI を使う前に、いつもの条件に加えて、契約で AI について 5 つを確かめます。使ってよい AI のツールとアカウント、そしてそのアカウントが入れた情報を学習に使うか。決して入れてはいけない自社の情報。納品前に決まった人がすべて確かめること。納品物の大半が AI の生成なら、それを伝えること。そして権利の条項で実際に何が譲渡されるかです。文化庁の「AI と著作権に関する考え方について」(2024 年 3 月)は、AI への指示がアイデアにとどまる場合は著作物性が認められないとしているので、譲渡の書き方は専門家に確かめます。日本でフリーランスに頼むなら、フリーランス・事業者間取引適正化等法で、委託の内容、報酬の額、支払期日などを書面かメールなどで明示します。

要点

  • ツールとアカウント:名前と、学習の設定。
  • 入れてはいけないもの:自社の秘密の情報を挙げる。
  • 確認と開示:人が確かめ、大半が AI なら伝える。
  • 権利と明示:譲渡は専門家と。委託の条件は書面かメールで明示。

確認リスト

  1. 範囲:業務の一覧ではなく、受け入れの基準つきの成果と納品物。
  2. AI の使い方:使ってよいツールとアカウント。自社の資料には、データを学習に使わない法人のアカウントを使う。
  3. 秘密保持:どの AI のツールにも入れないもの(顧客のデータ、公表前の計画、認証情報)、期間、終わったときの資料の扱い。
  4. 確認と開示:外注先が事実と数字を確かめ、納品物の大半が AI の生成ならそう伝える。
  5. 権利:譲渡の条項と、外注先が前から持っている資料の扱い。[専門家に確認:AI を使った成果物の譲渡の書き方]
  6. 報酬と終了:報酬、請求、支払期日、予告の期間、それまでの作業の支払い、資料の返却。フリーランスへの委託なら、これらの条件を書面かメールなどで明示する(フリーランス・事業者間取引適正化等法 第 3 条)。6 か月以上の継続的な委託なら、従業員がいるなどの発注者が解除や不更新をするときは 30 日前までに予告する(第 16 条)。
  7. 働き方:いつ、どこで、どう働くかを発注側が細かく決めていて、雇用に近くなっていないかは、専門家に確かめる。

例

架空の例です。9 人のマーケティング会社が、フリーランスのライターに 3 か月依頼することになり、ライターのいつもの契約書で確認リストを使いました。

項目評価契約書の内容
範囲良「月 8 本のブログ記事。それぞれ依頼内容に照らして承認」
AI の使い方不足記載なし
秘密保持注意あるが、AI のツールについては何もない
権利注意「支払い後に譲渡する」とあり、いつ何が移るかがあいまい
報酬と終了良月額の固定報酬、納品から 30 日以内に支払い、双方 2 週間前の予告(3 か月の契約なので第 16 条の 30 日前予告の対象外。更新で 6 か月以上になるなら 30 日前に直す)

直すべき上位 3 つ:AI の条項を足す(顧客の資料には Claude Team だけを使い、顧客名や成果は個人のアカウントに入れず、下書きの事実はライターが確かめる)、秘密保持に AI のツールを足す、譲渡の時期と範囲をはっきりさせる。専門家への質問:AI を使った下書きの譲渡をどう書くか。会社が顧客に約束していることと、ライターの条項がそろうようにしました。

署名の前に

  1. 外注先の AI の条項を、自社が顧客に約束していることとそろえる。
  2. 「認めたツール」ではなく、アカウントを名指しする。
  3. 数字は契約書からそのまま写す。
  4. 権利と働き方の質問は専門家に回す。
  5. 確認リストを署名した契約書と一緒に残す。

この記事は日本の法令と考え方で書いています。要約であり、法的な助言ではありません。米国の著作権局や労働省のルールは、このページの英語版で扱っています。

次の一歩:ファイルではなく自社のやり方を渡す

契約が整ったら、次は外注先に自社のやり方をどう渡すかです。外注先と AI スキルを共有する方法で説明しています。自社の側の約束はクライアントへの生成 AI の利用の伝え方で。

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よくある質問

外注先との契約に AI について何を書く?

自社の仕事に使ってよい AI のツールとアカウント、決して入れてはいけない自社の情報、納品前に人が確かめること、納品物の大半が AI の生成ならそれを伝えること、そして何を自社に譲渡するかです。これを、いつもの範囲、秘密保持、報酬、終了の条項に加えます。

外注先が AI で作った成果物の権利は自社のものになる?

契約で譲渡できるのは、権利があるものだけです。文化庁の「AI と著作権に関する考え方について」(2024 年 3 月、法的拘束力はない)は、AI への指示がアイデアにとどまる場合は著作物性が認められず、創作的寄与の程度などを総合的に見て個別に判断するとしています。譲渡の書き方は専門家に確かめます。

フリーランスに仕事を頼むとき、法律で決まっていることは?

2024 年 11 月 1 日に施行されたフリーランス・事業者間取引適正化等法は、業務を委託したら直ちに、給付の内容、報酬の額、支払期日などを書面かメールなどで明示するよう求め(第 3 条)、従業員がいるなどの発注者には、給付を受け取った日から 60 日以内に支払期日を定めるよう求めています(第 4 条)。

AI スキル

AI に、署名前に業務委託契約をチェックさせる

このスキルを AI Skill Pod に入れれば、チーム全員が自分の Claude、Cursor、ChatGPT(Pro・Business・Enterprise)で使えます。招待リンク 1 つで共有でき、無料で始められます。「業務委託契約のチェックリスト」スキルで、AI が署名の前に外注の契約を確かめます。範囲と納品物、権利の譲渡、秘密保持、報酬、終了、雇用に近い働き方の兆しを、引用つきで評価し、直すべき上位 3 つと専門家への質問を挙げます。

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出典

  1. 文化審議会著作権分科会法制度小委員会「AI と著作権に関する考え方について」(2024 年 3 月 15 日) — AI への指示が表現に至らないアイデアにとどまる場合、AI 生成物に著作物性は認められない。創作的寄与の程度などを総合的に考慮して個別に判断。この考え方自体に法的な拘束力はない (閲覧 2026-11-05)
  2. e-Gov 法令検索:特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法) — 第 3 条:業務を委託したら直ちに、給付の内容、報酬の額、支払期日などを書面か電磁的方法で明示。第 4 条:特定業務委託事業者は給付を受領した日から 60 日以内に支払期日を定める。第 16 条:6 か月以上の継続的業務委託を解除・不更新するときは 30 日前までに予告し、求めがあれば理由を開示 (閲覧 2026-11-05)
  3. 公正取引委員会:フリーランスの取引適正化に向けた公正取引委員会の取組 — 2024 年 11 月 1 日施行 (閲覧 2026-11-05)
  4. 個人情報保護委員会「生成AIサービスの利用に関する注意喚起等」(2023 年 6 月 2 日) — 個人データを入力する際は、応答の出力以外に使われないことの確認を求める (閲覧 2026-11-05)